改正育児・介護休業法の施行が近づいていますね
- 鶴田
- 2月8日
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令和6年5月に改正された育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が、今年4月から段階的に施行されますね。
今回の改正では、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようになるべく、以下の3つが柱とされています。
1 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
2 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
3 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
具体的な変更内容も様々あり、今回の改正後、仕事と育児の両立制度は以下のような全体像となっていきます。

なお、これらの施行は大きく令和7年4月と10月に分かれています。
■ 4月から施行
① 子の看護休暇の見直し(範囲の拡大)
② 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(3歳未満→小学校就学前)
③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
④ 育児のためのテレワーク導入
⑤ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大
⑥ 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
⑦ 介護離職防止のための雇用環境整備
⑧ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認
⑨ 介護のためのテレワーク導入
■ 10月から施行
⑩ 「柔軟な働き方を実現するための措置等」の2つ以上の実施
⑪ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
経営者や人事労務担当のみなさんには、この改正を踏まえて、両立支援の整備を行うことや、就業規則等への反映といった対応が必要となってまいります。
すでに準備を進めてらっしゃる方も多いかと思いますが、まだこれからの方はぜひ計画的に進めて頂ければと思います。
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